すでに医療受給者証を持っておられる方へ (H29年末で経過措置が終了します)
難病法案が2014年5月23日可決し、平成27年(2015年)1月1日から施行されています。従来、56疾患が難病とされてきましたが、現在は306疾患が公費負担対象の難病とされました。
この新法により、従来から受給者証が交付されている方は、経過措置対象者となって、平成29年12月31日まで(新法施行から3年間)、従来の負担とあまり変わりのない負担で据え置かれています。 毎年、臨床調査個人票を書いていただく必要はあるものの、症状が軽くなったからと言って、認定が取り消されることもありませんでした。しかし、この経過措置は今年年末で切れることにより、認定が取り消される可能性が高まります。
今年の7月以降に送ってくる更新手続きはこの新しい制度への切り替わりです。
現在の経過措置の方は、健康保険の自己負担が3割負担の方は2割ですが、取り消されるとこれも3割に戻ります。
大阪府では大阪府独自の福祉医療制度というものがあって、65才以上の所得の少ない人は老人医療助成といって、ひと月1受診500円、2回まで支払い、いろんな病院の支払い合算2500円以上は公費負担、院外処方薬費用公費負担という制度があります。この助成を受けるには、医療費受給者証が必要ですが、取り消されると、これも申請することができなくなります。 大阪府は2017年2月現在、この老人医療助成制度を廃止しようとしているので、医療費受給者証が更新されても、更新されなくても、老人医療制度によるメリットを受けるとができなくなる可能性が非常に高いです。
2017年2月11日改正